


典型的なのが、
といった不安をあおる営業です。
実際、国民生活センターも、突然訪問して「工事をしないと危険」などと伝え、契約を迫る点検商法について注意喚起しています
その場で契約する必要はありません。
外壁塗装は決して安い買い物ではありません。
それなのに、
「今日決めてくれれば100万円値引きします」
「キャンペーンは今日までです」
「今、近所で施工しているので足場代が無料です」
など、判断する時間を与えない営業には注意しましょう。
本当に必要な工事なら、通常は一度持ち帰って、他社の見積もりと比較できます。
無料点検そのものが悪いわけではありません。
問題は、点検をきっかけに、
無料点検 → 劣化を指摘 → 不安をあおる → 高額な工事を勧める
という流れになるケースです。
国民生活センターも、訪問販売のリフォームや点検商法について継続的に注意喚起しています。
「屋根に上がって確認します」と言われても、その場で屋根に上がらせる必要はありません。
見積書をもらったら、総額だけでなく中身を確認しましょう。
例えば、
などが明確になっているか確認します。
「外壁塗装工事一式 〇〇万円」だけでは、何をどこまで施工するのか判断しにくいため要注意です。
「当社でしか扱っていない高性能塗料です」と営業されることがあります。
この場合は、
などを確認しましょう。
「30年もちます」などと言われても、塗料そのものの性能だけで外壁が30年間ノーメンテナンスになるとは限りません。
契約前に最低限、
を確認しましょう。
特に、営業担当者が提示した情報だけを鵜呑みにしないことが重要です。
実際に消費者庁は、外壁塗装等の訪問販売について行政処分や注意喚起を公表した事例もあります。
ここは重要です。
訪問販売という営業方法だけで、その会社が悪徳業者だと判断することはできません。
一方で、訪問販売はその場で営業担当者と話しながら契約を決めてしまいやすいため、消費者保護の観点から特定商取引法の対象になっています。消消費者庁+1
訪問販売では、業者は勧誘に先立って、事業者名・勧誘目的・商品やサービスの種類などを明示する必要があります。また、契約する意思がないことを示した消費者への継続・再勧誘も禁止されています。
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営業トーク |
注意度 |
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「今すぐ工事しないと危険」 |
🔴 高 |
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「今日契約なら大幅値引き」 |
🔴 高 |
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「近所で工事しているので無料で点検します」 |
🟠 注意 |
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「屋根・外壁に重大な問題があります」 |
🟠 注意 |
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「この地域限定のキャンペーンです」 |
🟠 注意 |
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「他社よりかなり安くできます」 |
🟡 比較が必要 |
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「見積もりだけ置いて帰ります」 |
🟢 比較検討しやすい |
赤信号が複数重なったら、その場では契約しないのが安全です。
訪問業者から「外壁塗装が必要」と言われたら、
① その場で契約しない
↓
② 写真・診断結果・見積書をもらう
↓
③ 別の塗装業者にも現地調査を依頼する
↓
④ 2~3社程度で比較する
↓
⑤ 工事内容・塗料・金額・保証を比較
↓
⑥ 納得してから契約
という流れがおすすめです。
特に、**「本当に今すぐ塗装が必要なのか」**を第三者に確認してもらうだけでも、かなり冷静に判断できます。
訪問販売に該当する契約では、一定の条件のもとで契約書面を受け取った日から8日間、クーリング・オフできる制度があります。
「もうサインしてしまったから無理」と諦めないでください。
ただし、契約形態や経緯によって適用関係が変わるため、早めに消費生活センター等へ相談するのが確実です。
訪問販売の外壁塗装で一番警戒したいのは、**「突然の訪問」そのものよりも、「不安をあおって、その場で契約させようとすること」**です。
「今日決めないと損」ではなく、「今日は決めない」が基本。
外壁の劣化が本当に気になる場合でも、相見積もりを取ってから契約するのが失敗を防ぐ最大のポイントです。
