【奈良周辺の外壁塗装】外壁塗装でうけられる控除について | 奈良県で住宅塗装・外壁塗装をお探しなら【ひなたペイント】
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外壁塗装をする際に知っておきたいこと

外壁塗装をする際に知っておきたいこと

毎年、年末調整や確定申告を行いますが、できるだけ減税したいと考える人も多いのではないでしょうか。
その地域に住んでるだけで住民税がかかり、働くと所得税を支払わなければならないなど納税は国民の義務ですが、手元に残るお金を増やしたいものです。
税金を支払わなければ脱税になるため、支払わないというわけにはいきませんが、制度を上手に活用すると還付を受け取れます。
例えば、外壁塗装です。
外壁は一般的に10年を目安に塗り直しをした方が良いとされていますが、数千円で済むものではありません。
大切な家を守るために必要ですが、決して安いとは言えない費用を払わなければならないため、この費用を控除しましょう。
知らなければ損するため、知っておくことが大切です。

仕組みを知ろう

外壁塗装が年末調整で控除される理由は、住宅借入等特別控除という制度の対象になっているからです。
この制度は、マイホームを購入したときに組んだ住宅ローンやリフォームローンを組んだ時に、年末の時点で残っているローンのうち1%が所得額から差し引かれて課税額も少なくなるという仕組みがあります。
注意しなければならないポイントは、誰でも利用できるものではないということです。
様々な条件をクリアしていなければなりません。
その条件は主に5つです。
それは、住居、年収が3000万円以下、10年以上のローン、工事する家の床面積が50平方メートル以上ある、100万円以上のリフォーム工事であることです。
控除を受ける人が実際に住んでいる建物でなければ利用できません。
また、100万円以上の工事費でなければなりませんが、外壁以外の部分は塗装費用に含まれず、補助金制度を利用すると、その額を工事費から引く必要があるため注意してください。
新築ではなくても増改築リフォームに外壁塗装が含まれていれば利用できます。
申請すると10年間も減税が続き、控除額が年間の所得額を超えた時も差額分は住民税から差し引かれて10年間で最大400万円まで受けるのです。
これから塗り直しを検討している人は、上手に活用してみてはいかがでしょうか。
奈良県・三重県・大阪府・京都で外壁塗装をお考えの方は、外壁塗装専門店ひなたペイントをご利用ください。





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